2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
第七条では、「発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。」と定めています。 竹内局長、開示決定により開示された発信者情報がインターネット上に流出した場合、本法案ではどう対応しますか。
第七条では、「発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。」と定めています。 竹内局長、開示決定により開示された発信者情報がインターネット上に流出した場合、本法案ではどう対応しますか。
○政府参考人(竹内芳明君) 本改正法の第七条は、「発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。」旨を定めております。
また、開示請求を受けたプロバイダー等は、原則として、発信者に当該開示請求に関する意見を聞かなければならないこと、発信者が開示に同意しないときはその理由を述べるよう求めること、発信者情報の開示を受けた者及び提供命令により発信者情報の提供を受けたプロバイダー等は、当該発信者情報をみだりに用いてはならないこと等としており、発信者の利益保護に十分な配慮がなされております。
いわゆるプロバイダー責任制限法におきまして、その第四条におきまして、発信者情報開示請求権、これが発生するためには二つの厳格な要件が定められておりまして、一つは、侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであること、それから二つ目が、当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある場合、
また、本法案におきまして、発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて不当に発信者の名誉または生活の平穏を害してはならないと第四条三項において規定をいたしておりまして、この点でも発信者の権利保護に十分な配慮がなされているものと思料いたしております。